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副業や投資関連のサイトを見ていると、
「特定商取引法(特商法)に基づく表記」
という項目があるのに気が付きます。
さくログ!も、商材を取り上げるときは
必ずこの項目を書くようにしています。
このページでは、その特商法について、
解説していきます!
この記事を読み終わるころには、
特商法に対する見方が変わり、
副業商材を見る目が鋭くなっているはずです!
ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
特定商取引法とは
特定商取引法は、特商法と訳される法律のひとつです。
この法律は、私たちを悪質な業者から守ってくれます!
特商法では具体的に、
事業者が守るべきルールが定められており、
事業者による、違法・悪質な勧誘行為等を防止しています。
ネット副業商材だけではなく、
訪問販売や、通信販売などの
消費者トラブルが起こりやすい取引を対象です。
私が本ブログで対象にしているのは、
「通信販売」です。
これは、事業者が新聞、雑誌、
インターネット等で広告して、
郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。
なお、 「電話勧誘販売」に該当するものは除きます。
また、「業者」というのは会社だけではなく
個人にも当てはまります。
特定商取引法の規制の内容
通信販売を行う事業者にかかる規制は
以下の通りです。
- 広告の表示
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません。 - 誇大広告等の禁止
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
- 特定申込みを受ける際の表示
- 前払式通信販売の承諾等の通知
- 契約解除に伴う債務不履行の禁止
- 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
特商法に違反した事業者は、
行政処分や罰則の対象になります。
誇大広告はそこかしこで見かけますよね…汗
多くは見過ごされているため、
自分自身で内容を理解し、身を守っていかなければならないことが分かります。
特定商取引法の表示には何が書かれていればいいの?
①事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
個人事業者の場合には、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、
法人の場合には、登記簿上の名称を記載することが必要です。
通称や屋号、サイト名は認められません。
住所については、現に活動している住所を正確に表示する必要があります。
(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じ。)
- 住所の番地が省略されているような不正確な表示は認められません。
- 現に活動していない私書箱等の住所のみを表示することも認められません。
電話番号については、確実に連絡を取れる番号を表示することが必要です。
使用されていない電話番号を表示することや、 販売業者等が意図的に、常に電話を取らない状態にしている場合もNGです。
実は、メールアドレスの表示は必須ではないのです。
ただ業者も、電話オンリーの問い合わせを避けるためメールアドレスを併記する場合が多いです。
②販売業者等の代表者か販売責任者の氏名
事業者が法人の場合は必要です。
③販売価格
消費税を含んだ価格を提示する必要があります。
商品以外に送料や支払手数料等別に経費がかかる際は、必ずそれも記載します。
④代金の支払時期と支払方法・商品の引渡時期
代金の支払方法(銀行振込、クレジット、代金引換等)をもれなく表示することが必要です。
代金の支払時期とは、消費者が商品を購入する場合に代金を支払う時期です。
前払い又は後払いのいずれであるかを明示します。
また、いつまでに支払を済ませる必要があるか具体的な時期も表示する必要があります。
商品の引渡時期とは、消費者からの注文を受けた後に、商品が消費者の元に届く時期をいいます。
商品の引渡時期については、期間又は期限を表示することが必要です。
特に前払いの通信販売の場合は、申し込んでいつ商品が引渡されるか分からないと購入者の地位が不安定になるので、明確に表示しなければなりません。
⑤契約の申込みの期間
申込期間を設けている場合は、正しく表示することが求められます。
申込期間について不実の表示を行い、当該商品が期間経過後に購入できなくなると消費者に誤認させて、焦って購入することを防ぐためです。
購入期限のカウントダウンや期間限定販売など、一定期間を経過すると消費者が商品自体を購入できなくなるものが該当します。
⑥商品や権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関して
契約の申込みの撤回又は解除に関して、その条件、方法、効果等について表示する必要があります。
特約がある場合も、申込みの撤回等を認めるか否か、その際の条件は何か、送料の負担の有無等を広告に明示することが必要です。
キャンセル料がある場合には、その具体的な額も明確に表示しなければなりません。
解除の申し込み連絡先は常に繋がるようにする必要があります。
⑦商品が契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任について
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、
販売業者の責任について特約するとき、そのことを表示する必要があります。
特約しない場合は、民法の一般原則に従うことになります。
⑧ソフトウェアの動作環境
ソフトウェアに関する取引を行う場合は、
その動作環境についての情報を
事前に入手できることが不可欠です。
ソフトウェアに係る取引の広告を行う際には、
その動作環境の表示が義務付けられています。
具体的にソフトウェアを利用するために必要な動作環境
(OS、CPU、メモリの容量、ハードディスクの空き容量等)
を表示しなければなりません。
省略できる場合
一部の情報は記載を省略しても良い場合があります。
消費者からの請求によって、「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合です。
「遅滞なく」とは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
例えば、オークションなどはほぼ即提供されなければなりません。
何の場合でも、対応するための連絡先だけは必ず記載しなければなりません。
また、返品と申込期間と動作環境の項目は省略できないので、チェックポイントになります。
結局、特定商取引法はどういう表示になるのか
販売会社 | 株式会社〇〇 |
責任者(または代表者) | ○○ ○○ |
住所 | ○○県△△市□□区◇◇ ×××(部屋番号まで) |
電話番号 | 090-〇〇〇-〇〇〇 |
メールアドレス | 〇〇〇〇@〇〇〇.com |
お支払い方法 | クレジットカード 銀行振込 |
商品代金以外の必要経費 | 振込手数料、カード決済手数料などの支払い手数料等 |
商品引き渡し時期 | 当社は、○○株式会社の提供するエスクローサービス(サービス名:○○○○)を利用しています。支払時期や商品の引渡時期については、下記のURLからエスクローサービス提供会社のウェブサイトを御参照ください。 |
商品の引き渡し方法 | 指定URLよりダウンロードください。 |
返品・返金について | 不良品の場合には返品を受け付けますが、商品に欠陥がない場合には、返品に応じません。
【特約がある場合】 |
表現、及び商品に関する 注意書き |
本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
ソフトウェアの動作環境 | OS:Windows 8.1 / 10 / 11 (推奨 64bitOS) CPU:Intel Core、i7-4 コア以上または同等の性能のもの 必要メモリ:8GB以上のRAM ディスク容量:8GB以上 (推奨10GB以上) |
※上記以外の事項において、お取引の際に請求があれば遅延なく提示いたします。
このような形であれば、問題なく特商法を満たしています。
これらの項目を、顧客にとって見やすい場所において、分かりやすく表示することが必要です。
まともな会社であれば、この程度のことは当たり前にやると考えておいた方が良いでしょう!
咲良のマトメ! -特定商取引法-
ネット上の副業商材には、事業者の利益のために、特商法の表記が曖昧なものが多数存在しています。
- 問題がなさそうに見えても、注意深く確認すると矛盾や不備がある
- 特商法の表記があっても穴だらけ
- 特商法自体がないもの
このような業者は、商品の受け渡しが迅速に行われないため、無駄に消費者不安を感じさせたり、
商品に不備があってもまともに対応してくれない可能性が高いということです。
ですので、なにか問題が発生した際にしっかりと対応してくれる会社なのかどうか知るためには、特商法を確認することが大きな助けになります。
これからは、気になる商材を発見したら、まずは特商法を確認してみましょう。
それが、良い商材に出会う近道です!
今回は以上です!
最後までご覧いただきありがとうございました🌸
咲良
参考
特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/
https://sakuralog.com